学校における環境衛生管理の徹底について(抄)


第1章 定期環境衛生検査

第2章 臨時環境衛生検査

第3章 日常における環境衛生(以下これを「日常点検」という。)


第1章 定期環境衛生検査

  1. 検査項目

     

     

  2. 検査回数及び検査時期

     

     

  3. 検査事項

     

     

  4. 検査方法

     

  5. 判定基準

     

  6. 事後措置


第2章 臨時環境衛生検査

  1. 学校においては、次のような場合、必要があるときは、必要な検査項目を行う。

     

  2. 臨時環境衛生検査は、その目的に即して必要な検査項目を設定し、その検査項目  の実施に当たっては、定期環境衛生検査に準じて行うこと。

     

  3.  臨時環境衛生検査の結果に基づく事後措置については、定期環境衛生検査の結果  に基づく事後措置に準じて特に迅速に行うようにする。

 


第3章 日常における環境衛生(以下これを「日常点検」という。)

 日常点検は、 主として次の事項につき、 毎授業日に行い、 常に次のような衛生状態を保つようにすること。 また、 点検の結果改善を要すると認められる場合は、 学校薬剤師等の指導助言を得て必要な事後措置を講ずるようにすること。

[水泳プールの管理]

  1.  プール水は、衛生的であるか、また、水中に危険物や異常なものがないこと。

    1. 遊離残留塩素は、プール使用前及び使用中1時間に1回以上測定し、その濃度は、どの部分でも0.4‡r/l以上保持されていること。また、1.0‡r/l以下が望ましい。

    2. 透明度に常に留意し、プール水はプール底が明確に見える程度に保たれていること。また、水中には、危険物等異物がなく、安全であること。

     

  2. プールの附属施設・設備(足洗い、シャワー、腰洗い、洗眼・洗面及びうがい等の施設・設備)及び浄化消毒設備等は、清潔に保たれており、破損や故障がな    く適切に使用されていること。

     

  3.  水泳する児童生徒等の健康観察を行うとともに、水泳プールに入る前に、足を洗い、シャワー等によって十分に身体を洗浄した後、入場させること。
     なお、腰洗い槽を使用する場合にあっては、高濃度の塩素に対し過敏症などの傾向がある児童生徒等に対しては、使用させず、シャワー等による洗浄で代用させること。

     

  4.  入泳人数、水温、気温、毎時間ごとの遊離残留塩素濃度及び透明度を測定するとともに、消毒剤の使用方法等を記録すること。

     

  5. 衛生管理を行う際には、安全にも留意し、例えば、排水口及び棚の状態など安全についても併せて点検されていること。